社有車がプライベートにも使用される場合には、社有車にかかる費用から個人負担分を算出し、フリンジベネフィットとして課税対象となります。個人負担分の算出には、いわゆる簡易化された「1%ルール」が適用されます。この1%ルールの適用には,社有車を51%以上業務上使用することが前提です。このルールによって、国内リスト価格(社有車が初めて市場にでた年度の市場価格)の1%を月額のプライベート使用料として算出します。この使用料には、該当従業員の使用のみならず、その家族による使用も含まれます。
ただこの見解が、従業員の配偶者が本来の従業員の業務とはまったく関係ない、自分のビジネスに使用された場合も適用されるのかが疑問視されています。
連邦財務裁判所が2014年7月15日の判例においてこれを肯定する見解を示しました。この判例では、社有車の貸与を受けている従業員の配偶者が、個人のビジネスにおいて年間1,350キロメートル使用しましたが、該当従業員が別途会社の資産の持ち出しとは認識されませんでした。無論この場合、社有車の貸与を受けている従業員の配偶者は、実際に経費を自己負担しているわけではないので、社有車の使用により発生した費用を経費として認めることはできません。