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2015/12/16

経理の新情報

難民への寄付金の税務上の簡易ルール

この記事の要約

現時点でのシリア難民関連の現状を踏まえ、税務当局は2015年8月1日から2016年12月31日までの期間、寄付金に関して以下のような優遇措置を許可しました。支援団体、社会福祉事業団体などが寄付金 を集めるために開設した特 […]

現時点でのシリア難民関連の現状を踏まえ、税務当局は2015年8月1日から2016年12月31日までの期間、寄付金に関して以下のような優遇措置を許可しました。支援団体、社会福祉事業団体などが寄付金

を集めるために開設した特別口座への送金による寄付は、ドイツ所得税法施行規則第50条2項2号により、通常200ユーロから寄付証明が発行されますが、今回の優遇措置においては、最低金額の制限なく、かつ必要事項の数が少ない簡易版の寄付証明で、所得税確定申告の際に寄付金として考慮されます。

簡易版の寄付証明として認められるのは、現金での払い込みの控え、銀行口座の通帳コピー、オンラインバンキングの場合には振込み控えを印刷したもの等となります。従業員が給与の一部、あるいは労働時間を難民支援の口座への寄付に当てる場合には非課税所得と見なされ、所得税確定申告の際に寄付金を申告せずとも節税効果があります。事業者が企業イメージの向上等の経済効果を期待して難民支援目的でのイベントやプロジェクトのスポンサーとして支援する場合には、その催し物に費やされた費用を上限なしで経費として計上できます。

会社の資産を現物支給する場合には、個人目的での持ち出しとして扱われるため、売上税の優遇措置は認められていません。

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