原則的に売上税は、役務が提供された時点で申告し、税務署に納税されなくてはなりません(発生主義納税)。小規模事業者や、記帳義務のない自営業者は、顧客が支払った時点で売上税を申告し、納税を行います(実現主義納税)。
発生主義納税は、実現主義納税と比べて、キャッシュフローの面で短所があります。というのも、顧客が請求書を数ヶ月後に支払った場合であっても、売上税は役務提供時に発生し、納税しなくてはならないからです。顧客の倒産などで債権が回収できない場合、売上税額は訂正され、過剰に納付した税金は税務署より還付されます。
連邦財務裁判所は発生主義納税におけるこのようなデメリットをある特定の場合において緩和する措置をとりました。特に、建設業の企業で2-5年にわたる保証期間として契約上、売上の一部を保証金として保留した場合、売上税法第17条2項1号に基づき期限付きではあるが、債権未回収として訂正ができます。これは役務提供があった月に行われなければなりません。保証期間が終了し、顧客より保証金が支払われた場合には、該当申請期間の売上税を再び訂正し、税務署に納税することになります。これにより、数年にわたる売上税の前払いを防ぐことが出来ます。