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2016/4/13

ゲシェフトフューラーの豆知識

7月1日以降の新規採用者に有給休暇の全面請求権はあるか

この記事の要約

「有給休暇の全面的な請求権は雇用関係が6カ月存続した後に初めて取得される」。これは有給休暇法(BUrlG)3条に記されたルールである。では、7月1日以降に新規採用された被用者、つまり当該年度の雇…この記事はドイツ経済 […]

「有給休暇の全面的な請求権は雇用関係が6カ月存続した後に初めて取得される」。これは有給休暇法(BUrlG)3条に記されたルールである。では、7月1日以降に新規採用された被用者、つまり当該年度の雇...