労働契約を被用者の側から解除する場合、契約解除日は月末か15日のどちらかとなり、いずれの場合もその4週間前までに通告しなければならない。これは民法典(BGB)622条1項で定められたルールである...
2017/11/8
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被用者の解約予告期間、長期化は認められるか
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この記事の要約
労働契約を被用者の側から解除する場合、契約解除日は月末か15日のどちらかとなり、いずれの場合もその4週間前までに通告しなければならない。これは民法典(BGB)622条1項で定められたルールである…この記事はドイツ経済 […]
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