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2014/5/28

経理の新情報

雇用者による罰金の肩代わりは給与扱い

この記事の要約

会社が従業員に対し贈答品を贈った場合、客観的に判断して贈答品に業務目的を重視した要素があるならばベネフィットとして認識されません。 連邦財務裁判所の従来の見解では、運送会社の従業員である運転手が業務中に駐停車禁止違反を犯 […]

会社が従業員に対し贈答品を贈った場合、客観的に判断して贈答品に業務目的を重視した要素があるならばベネフィットとして認識されません。

連邦財務裁判所の従来の見解では、運送会社の従業員である運転手が業務中に駐停車禁止違反を犯し、その罰金を会社が肩代わりした場合、その金額は給与と見なさず、賃金税と社会保険の対象にもならないとしていました。

裁判所は現在、見解を改めており、運転手が業務中の法定休息時間を遵守しなかったことに対する罰金を会社が代わりに支払った場合、これを給与と見なします。法定休息時間を遵守しないという規則違反には業務目的を重視した要素がないと判断したためで、会社における事業利益との関連性を否定しました。ここでは会社が規定違反を指示したかどうかは重要でありません。会社による罰金の肩代わりは給与として扱われ、賃金税と社会保険の対象になります。