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2014/9/24

経理の新情報

EU諸国のVATの還付 (ドイツ在住の企業対象)

この記事の要約

ドイツに事務所を置き、VATを還付する権利のある企業は、出張費やメッセ出展の折に発生した費用など、ドイツ以外の国で企業活動をし、VATを含む対価を支払った場合は特別なプロセスを経て、VATの還付を受けることができます。V […]

ドイツに事務所を置き、VATを還付する権利のある企業は、出張費やメッセ出展の折に発生した費用など、ドイツ以外の国で企業活動をし、VATを含む対価を支払った場合は特別なプロセスを経て、VATの還付を受けることができます。VAT還付申請は、原則として還付申請が行われる国において収益を上げていないことが前提となります。即ち、当地で「通常の」課税プロセスを行わず、VAT申告を行っていない企業が対象となります。

EU諸国内におけるVAT還付申請は連邦中央税務庁のポータルサイト(www.bzst.de)より規定のVAT還付申請用紙を使用し、電子申請することになります。連邦中央税務庁は受領した申請書を各EU諸国に転送します。

各EU諸国の規定によっては、電子送信は対価、また輸入額が1,000ユーロ以上の場合(車両燃料においては少なくとも250ユーロ以上)から受け付けられます。国によっては請求書や輸入証明書の電子コピーを提出しなければならない場合もあります。

ドイツ国内よりEU諸国へ送られるVAT還付申請書は翌年の9月30日までに提出されなくてはなりません。VATは還付申請が行われる国の適用ルールに基づいてVAT控除の対象となるか否かを検証する必要があります。VAT還付申請額のほか企業データ、それぞれの請求書や輸入証明書に関しても記入する必要があります。車両費、接待費、車両燃料費等においてはVAT還付に制約が伴う場合があります。

還付額は少なくとも50ユーロ(あるいは各通貨にてそれと同等の金額)以上でなくてはなりません。