税務監査および監査準備のため、税務当局には税収に不可欠な納税者のデータベースにアクセスできる権利が与えられています。これには以下のものが挙げられます。
◇納税者のデータ処理システムへの直接のアクセス〔閲覧のみ〕
◇データ処理システムに熟知している者を介しての間接的なシステムへのアクセス
◇データをシステムから抽出し指定した形式で提出することの要請
通常、データは査察官のノートブックに監査の結果が出るまで保存されますが、データの濫用を防ぐため、連邦財務裁判所はデータの扱い方を定義付けました。それによると査察官によるデータの閲覧および処理は、納税者の会社もしくは査察官のオフィスでのみおこなうことが義務付けられました。また、監査終了後データは税務当局にのみ保管され、査察官のPCに保存することは許されません。