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2013/12/18

経理の新情報

企業の追加健康保険における会社の負担金

この記事の要約

会社から支払われる従業員の健康保険料や介護保険料の負担金は、雇用者の法定義務枠内に留まる限り原則的に非課税対象です(所得税法第3条62番参照)。これには従業員が加入している法定健康保険料や、任意保険加入者への負担金やプラ […]

会社から支払われる従業員の健康保険料や介護保険料の負担金は、雇用者の法定義務枠内に留まる限り原則的に非課税対象です(所得税法第3条62番参照)。これには従業員が加入している法定健康保険料や、任意保険加入者への負担金やプライベート保険への支払いが相当します。

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健康保険会社が近年、法定保険のサービスを撤廃し、それに代わってプライベートの追加保険が提供されるようになりました。例えば追加健康保険や歯の補綴やメガネなどに対する追加保険がそれに当たります。連邦財務庁は、会社が従業員に対し上記のような保険への金銭的負担をしている場合は、負担金はフリンジベネフィットとして課税対象となるとの見解を示しています。

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このような税的措置に関して、賃金税表による通常の課税のほか、以下の可能性も考慮されます。

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• 月に44ユーロまでの負担金は従業員に対する賃金税と社会保険の対象とならない。この金額は免税限度額(Freigrenze)で、その他のベネフィットと合わせてこの額を超えると、会社から支払われた全給付額が課税対象となる。

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• 会社は所得税法第37b条により、これらベネフィットの30%の額に連帯税、あるいは教会税を加えて一括源泉徴収税を支払うことが出来る。これによって賃金税は支払われたものとみなされる。

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• 複数の従業員に支払われた手当額が各人につき年間1000ユーロ以下の場合は、会社は税務署に特別税率を申請することができる(所得税法第40条1項参照)。この特別税率を適用した場合、賃金税や社会保険料を払う必要はない。

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