5月1日付の法令改正

・自動車が自転車を追い越す際に、市街地では最低1.5メートル、郊外では同2メートルの距離を保つことが義務に。市街地で3.5トン以上の車両が右折する際は、徐行が義務に。自転車走行レーンに自動車が止まることは全面禁止。歩行者・自転車道に駐車した際の罰金を従来の15ユーロから最大100ユーロに引き上げ(4月28日付で施行)

・過剰施肥による水質悪化を防ぐために肥料の効率的な投入が義務化(欧州司法裁判所=ECJの判決を受けて新肥料政令が施行)

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