2010/6/14

環境・通信・その他

漁業「地中海規則」の順守迫る、違反には法的措置も=欧州委

この記事の要約

欧州委員会は8日、地中海沿岸諸国7カ国を対象とする漁業ルール「地中海規則」の順守が不十分なことに失望感を表明し、今後は調査を強化して同規則に違反していることが判明した場合には法的措置を辞さない方針を明らかにした。\ この […]

欧州委員会は8日、地中海沿岸諸国7カ国を対象とする漁業ルール「地中海規則」の順守が不十分なことに失望感を表明し、今後は調査を強化して同規則に違反していることが判明した場合には法的措置を辞さない方針を明らかにした。

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この規則は海洋環境を保護し、漁業資源を健全な水準に回復させるため漁業管理の改善を目的に制定されたもので、イタリア、フランス、スペイン、ギリシャ、キプロス、マルタ、スロベニアの各国に順守が義務付けられている。2006年に採択され、07年初めに施行されたものの、一部の条項については各国当局に十分な準備期間を与えるため今年5月31日まで3年余りの移行期間が設けられていた。6月1日以降は規則に定められた措置を完全に順守している必要がある。

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規則では、海岸から沖合まで一定距離の漁業禁止や漁網の目のサイズ、漁具全体の寸法の上限、漁獲できる魚介類の最低限の大きさなど技術的な面に加えて、国レベルや地域レベルにおける複年次の管理計画や意思決定プロセスに基づく漁業管理の取り組み促進を求めている。この中で特に重要なのは、漁業に関する管理計画を策定するよう各国に義務付けている点だ。

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しかし欧州委の最近の調査によれば、漁網や漁獲する魚介類の大きさなどで重大な違反が見つかったうえ、各国は期日までに管理計画を提出する義務を怠っていた。このため欧州委は各国に対して状況を是正して早急に行動をとるよう求めるとともに、課題となっている問題の解決に向けて各国と緊密な取り組みを行う考えを示した。

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