チェコ、傷病手当の支給期間を拡大

チェコ政府が社会保険法を改正する方針だ。従業員が病気などで会社を休む場合の傷病手当を、休んだ初日から支給する内容だ。

現行では傷病休暇4日目から基本給の6割が支給されるが、来年7月から最初の3日間も支給対象となる。改正法案は下院に提出され、ANO、社会党(CSSD)及び超党派議員の賛成で可決される見通し。

政府は社会保険法改正と同時に、医師の発行する就労不能証明書のデジタル化も進める方針だ。これにより、医師・雇用者・保険機関が情報共有が容易になる。

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