2016年1月1日より、児童手当ての支給には、両親及び対象となる児童両者の税ID番号を追加情報として家族公庫に届け出ることが必要になりました。
この新しい規定発足前に申請した児童手当も適用対象となりますが、税ID番号は2016年度内に届け出れば問題ありません。中央連邦税務庁によると、たとえ2016年1月1日に税ID番号の不備があったとしても、児童手当の支給は続行されるとのことです。
児童手当の支給元である家族公庫が自動照合システムで税ID番号を検索できない場合、該当する児童の両親には不足情報を届け出るように促されます。