運転アシストなどの法整備、ウィーン交通条約改正を国内法化

ドイツ政府は13日の閣議で、ウィーン交通条約の改正を国内法に転換するための法案を了承した。同改正により運転アシストや自動運転システムは法的な裏付けを持つことになり、そうしたシステムを搭載した車両の利用者は安心して運転できるようになる。

ウィーン交通条約は1968年の締結で、車両には必ず運転手がいなければならいほか、運転手は車両を常に制御できなければならないという考えを根底に置いている。今回の改正でも運転アシストや自動運転システムは運転手が常に制御したり停止できなければならないとしている。

日本は1949年のジュネーヴ交通条約を批准したものの、ウィーン条約は批准していない。

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