2017年1月1日付の法令改正

【労働・社会保障】

法定最低賃金引き上げ。1時間8.5ユーロから8.84ユーロに

小規模企業(従業員数10人未満)の社員が連邦雇用庁(BA)の職業研修を受ける場合、コストはBAが全額負担(これまでは企業にコストの一部を負担する義務があった)

年金受給開始年齢を1カ月引き上げ。65歳5カ月から65歳6カ月に

公的年金受給ルールを柔軟化。定年退職後も勤務するとともに、年金保険料を支払う就労者の年金支給額を引き上げる(引き上げ幅は最大で年9%に)

労使が折半する公的年金の保険料率、18.7%に据え置き

求職者基礎給付金(いわゆるハルツ4)引き上げ。単身者で月404ユーロから409ユーロに

公的年金保険料の課金対象となる所得の上限引き上げ。西部地区で従来の月6,200ユーロから6,350ユーロ、東部地区で5,400ユーロから5,700ユーロに

公的健康保険への加入義務を免除される収入の下限、年5万6,250ユーロから5万7,650ユーロに引き上げ

EUの他の加盟国の国民であっても、ドイツで5年以上の就労実績がない者や自営業者は社会保障給付の対象外に(「社会保障ツーリズム」対策)

介護保険料率0.2ポイント引き上げ。子持ちの就労者で2.55%、子なしの就労者で2.8%に

要介護の認定区分を3段階から5段階に拡大するとともに、痴呆症などの精神的障害を肉体的障害と同等の取り扱いへと引き上げる

公的健康保険の料率、労使折半部分は14.6%(それぞれ7.3%)に据え置き。各健保組合の財政事情に応じて被用者のみが負担する追加負担部分も平均は2016年と同じ1.1%にとどまる(追加負担部分の料率は健保組合によって異なる)

【税・金融】

電子納税申告を行う場合は寄付金受領証明書などペーパー文書の提出が免除に(保管義務はあり)

所得税の基礎控除額、8,652ユーロから8,820ユーロに引き上げ

資本企業の損失繰越控除ルール、企業買収でオーナーが変わった場合でも適用に

【環境・エネルギー・交通】

食洗器用洗剤のリン含有量を一回分当たり0.3グラム以下に制限するEU規制が発効

再生可能エネルギー電力の助成分担金引き上げ。1キロワット時当たり6.354セントから6.88セントに(同分担金は電力料金に含まれている)

出力1~50メガワットの熱電併給システム、助成対象となるのは公開入札で落札した施設のみに

再生エネ発電施設の新規設置を入札によって決める制度を本格導入。対象となるのは大型太陽光発電(発電容量750キロワット超)、風力発電、バイオマス発電施設

EUエネルギー効率ラベル

 テレビは従来の「A+~F」(7段階)から「A++~E」(7段階)に引き上げ

 「A+~F」の7段階からなるレンジフードでは「F」の販売が禁止に

地球温暖化係数(GWP)が150以下の冷媒を新車のカーエアコンに使用することが全面的に義務化(旧冷媒「R134a」の使用は全面禁止に)

オートバイ・原動機付自転車(新車)に欧州排ガス基準「ユーロ4」が適用

自転車に適用される交通信号が「歩行者用」から「車両用」に変更(自転車用信号がある場合を除く)

【その他】

違法なソフトウエアを用いてレジの売上記録を操作し脱税を行う小売店などへの取り締まり強化。税務署によるレジの抜き打ち検査ルールがスタート(2020年からはレジ用ソフトの認証を連邦情報技術セキュリティ庁から取得することがレジの製造元に義務づけられる)

記載義務情報が簡素な「少額請求書(Kleinbetragsrechnung)」の上限額が150ユーロから200ユーロに引き上げ

ルターの宗教改革500周年を記念して10月31日(火)が全国の祝日に(今年のみ)

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