日独租税条約に関して

日本とドイツは1966年より、アメリカやイギリス、中国などと同様に二国間の二重課税の回避を目的として租税条約を結んでおり、これは2015年末に改定されました。

二重課税とは、日本とドイツのどちらかで住んでいる国=たとえばドイツ(居住地国)と所得を得た国=たとえば日本(源泉地国)の双方で同時に課税されることで起こります。

各国は、それぞれの法律で国際的二重課税を解消するように外国税額控除制度を適用していますが、この制度には限界があり、必ずしも完全に二重課税を解消するものではありません。

このような二重課税を回避するために、相互に取り決めて承認しあった条約が租税条約です。

租税条約では、たとえばある国の企業が海外で得た所得は、一方の国=「居住地国」か、他方の国=「源泉地国」か、いずれかの国でのみ課税すると定め、常に国際的に一方の国のみで課税するように定め、所得を得た源泉地国サイドでの課税を抑制・減免するかたちで、可能な限り二重課税の温床を解消しようとしています。

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