ライセンス料損金参入制限法(Lizenzschrankengesetz)

グループ企業間でライセンスやその他の権利付与における有害な租税慣行を防ぐためドイツ所得税法第4j条が導入されました。こちらの規定により、ライセンス料の受領国でその利益が免税もしくは非常に低い税率で課税される場合、ライセンス料支払い国でライセンス料における損金算入が制限されます。本規定導入によりグループ間でのライセンス取引における適正な課税体制を構築することを目的としています。受領国でのライセンス収入の課税率が25%を下回った場合、低い税率での課税と見做され、下記の方式により損金不算入額が算出されます。

ライセンス料x(25%-受領国での実効税率)/25%=損金不算入額

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