贈答品としてよく使われるクーポン/商品券ですが、こちらのVAT法上の判断は、そのクーポン/商品券の種類によって異なります。
◇現金として使用できる商品券に関しては、商品券を購入した時点では、現金と現金同様決済手段として使用されるものとの交換とみなされ売り上げが発生しないためVAT法上考慮しません。実際に商品券を使用した(商品券で購入した)時点でサービスが行われたと判断され、その売り上げに対してVATが発生いたします。
◇特定の商品に関して適用されるクーポン券に関しては、クーポン券が発券され、販売された時点で商品の前払が行われたとみなされ、その商品に適用される税率でVATが発生します。クーポン券が実際に使用された際は、クーポン券の対価を上回る金額に対してのみVATが発生します。仮にクーポン券が使用されることなく、期限が切れてしまった場合は、売上税法第17条におけるVATの訂正は行われず、VAT法上何らかの処理を行う必要はありません。