EU一般データ保護規則に準じて2018年5月25日から個人データ保護の強化が進められます。最低9人以上の従業員が個人データ処理業務に携わっている場合、まず具体的な強化手続きのワンステップとして業務開始から1カ月以内にデータ保護最高責任者を指名し、データ保護システムの整備と管理、監督を委任します。特にデータ保管場所や保存方法、データアクセス権、データ処理内容やその履歴、データ消去権などを管理する体制を整え、継続して監督します。データ保護最高責任者は社内で指名することもできますが、外部に委託することも可能です。