成年に達した子供に対する児童手当の支給並びに税法上の優遇措置は、子供が25歳未満であり、職業訓練中もしくは大学に在籍していれば適用されます。 従って子供の職業訓練終了時または、子供が25歳の誕生日を迎えた当該月より児童手当支給と児童控除の対象ではなくなります。
職業訓練は、卒業試験の合格をもって終了となります。税務当局は、例えば看護師、介護士、助産師といった特定の職業においては児童手当の支給をその卒業試験合格の時点ではなく、法定訓練期間の終了時まで認めています。
連邦財務裁判所は2017年9月14日の判決でこの特別規制を認め、一般的に法定職業訓練期間内で行われる他の職業についても同規則の適用を認めました。
ちなみにこの訴訟はバーデンヴュルテンベルク州の国家認定療育士に対する特別規制の適用に対して行われました。