年次有給休暇手当を受給するドイツの被用者の割合は50%であることが、労組系の経済・社会科学研究所(WSI)が11日に発表した調査結果で明らかになった。同割合は労使協定の拘束を受ける企業の被用者で71%に達するのに対し、同拘束を受けない企業では38%にとどまっており、労使協定の有無が受給できるかどうかを大きく左右していることがうかがわれる。
企業の規模別では従業員数500人以上の会社の被用者で受給率が65%に上り、同100人未満の38%を大幅に上回った。性別では男性が54%、女性が41%。東西格差も大きく、西部の52%に対し、東部(ベルリンを含む)は36%に過ぎなかった。
受給率が最も高い業界は製造業で64%に上った。これにエネルギー(55%)、流通・自動車修理(54%)、交通・倉庫(51%)が続いた。最低は教育で18%。情報・通信も22%にとどまった。
労使協定で定められた有給休暇手当の額が最も高い業界(受給額で中位グループが対象)は木材・樹脂素材加工業界で、2,355ユーロ(西部地区)に上った。最低は農業で、東部地区は155ユーロ、西部地区も225ユーロにとどまった。(グラフ参照)
