スマホ契約は原則1年が上限に

ドイツ連邦議会は25日、公正な消費者契約のための法案を可決した。移動通信サービスやフィットネスクラブなどで契約期間と解約予告期間が長い現状を是正し、消費者が契約先を変更しやすくすることが同法の狙い。来年1月1日までに施行される見通しだ。

移動通信や電力供給サービスの契約期間は通常、2年となっている。また、契約は自動更新され、解約予告期限を過ぎるとしばらく解除できない。こうした現状が好条件で料金の安い他の事業者に消費者が契約先を変更することを妨げていることから、政府は同法案を作成した。

同法が施行されると、契約期間は原則1年が上限となる。最長2年の契約も可能だが、その場合、1年契約の月額料金を極端に高くすることで1年超の契約に消費者を誘導することは認められない。1年契約の月額料金は1年超の契約を25%上回る水準が上限となる。

自動更新については、更新後の契約期間が3カ月を超える場合、その旨と解約が可能なことを事前の顧客に通知するルールが導入される。この通知を行わなかった場合は、更新後の契約期間が3カ月に制限される。解約予告期間は1カ月となる。

同法の規定は施行後に締結される新規契約にのみ適用される。

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