2010/7/19

総合 –EUウオッチャー

預金保護限度額10万ユーロに、欧州委がルール改正案発表

この記事の要約

欧州委員会は12日、個人預金の保護に関するルールの改正案を発表した。EU内の銀行が破たんした場合の預金保護の限度額を10万ユーロとする。また、払い戻しの期間は、これまで破たんから3カ月以内となっていたが、7日以内に縮小さ […]

欧州委員会は12日、個人預金の保護に関するルールの改正案を発表した。EU内の銀行が破たんした場合の預金保護の限度額を10万ユーロとする。また、払い戻しの期間は、これまで破たんから3カ月以内となっていたが、7日以内に縮小される。加盟国と欧州議会の承認を経て実施する。

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EUはリーマンショックに端を発した金融危機に見舞われた2008年、預金者の不安を軽減するため保証額の引き上げを決定。保証額は2009年に採択された指令で従来の最低2万ユーロから同5万ユーロに引き上げられた。さらに同指令では、2010年末までに域内共通の最低保証額を定める制度に代えて、払い戻しの上限額を設けるシステムに移行することを打ち出し、10万ユーロを限度額としていた。今回の改正案では、この限度額が踏襲された。

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欧州委によると、払い戻しの限度額を10万ユーロとすることで、域内の預金者の95%が銀行破たんの場合も預金を全額保護されることになるという。

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10万ユーロ限度額制は2010年末までに導入の予定。払い戻しまでの期間は2010年末までに4~6週間に短縮し、2013年末までに7日以内とする。

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欧州委は同時に、投資家が投資会社の詐欺行為、過失によって被った損失の補償限度額を現在の2万ユーロから5万ユーロに引き上げることも提案した。これまで数年にも及んでいる払い戻しまでの期間は、9カ月以内とする。

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