2010/9/20

産業・貿易

公共機関などの代金支払い遅延防止法案、加盟国と欧州議会が合意

この記事の要約

EU内の公共機関や企業による代金支払いの遅延を防止するための法案が14日、欧州議会と加盟国の代表による調停委員会での合意で固まった。原則として請求から30日以内に支払うことを義務付ける内容。法案は10月に欧州議会と加盟国 […]

EU内の公共機関や企業による代金支払いの遅延を防止するための法案が14日、欧州議会と加盟国の代表による調停委員会での合意で固まった。原則として請求から30日以内に支払うことを義務付ける内容。法案は10月に欧州議会と加盟国がそれぞれ承認した上で成立となる。

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同法案は資金繰りが苦しい中小企業への支援を主眼としたもの。欧州委員会の原案では、EU機関や加盟国の政府機関などによる代金支払いが対象で、しかも支払期限は取引先との合意によって決めるとし、共通の期限は設けられていなかった。

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これに関して欧州議会の域内市場委員会は4月、中小企業が大企業との取引で立場が弱いことを考慮し、企業間取引も規制の対象とする方向に法案を修正。請求から30日以内に代金を支払うことを義務付け、遅れた場合は制裁として請求額に上乗せした額を支払わせることも盛り込まれた。

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調停委員会で合意した案では、やむ終えない事情があれば支払期限を60日まで延長することを認める。期限を過ぎた場合の支払額上乗せについては、欧州議会側が9%、加盟国側が7%を主張していたが、中を取って8%で合意した。

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