2011/5/16

環境・通信・その他

同性愛カップルにも通常の年金権、欧州法裁が判断

この記事の要約

欧州司法裁判所は10日、事実上の婚姻関係にある同性愛のカップルに対し、異性婚のカップルと同様の年金請求権を認めるべきとの判断を示した。同性愛カップルは異性婚の夫婦と比べ税制面などで不利な状況に置かれるケースが多いが、今回 […]

欧州司法裁判所は10日、事実上の婚姻関係にある同性愛のカップルに対し、異性婚のカップルと同様の年金請求権を認めるべきとの判断を示した。同性愛カップルは異性婚の夫婦と比べ税制面などで不利な状況に置かれるケースが多いが、今回の欧州司法裁の判断は、同性愛者の権利拡大につながるものとして注目される。

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ドイツのハンブルク市役所に40年間勤務していたユルゲン・レーマー氏は1990年に退職。同氏には長年にわたり同棲生活を送る同姓のパートナーがおり、2001年2月に婚姻登録した同性カップルに異性間結婚に近い権利を認める「登録パートナー法」が施行されたことを受け、同10月に異性婚の夫婦に認められている年金の税優遇措置の適用を受けるための申請を市役所の窓口に提出したが、ハンブルク市は申請を却下した。 欧州司法裁は、レーマー氏がパートナーと正式な婚姻ではなく事実上の婚姻関係(シビル・ユニオン)にあるという理由でハンブルク市が同氏の申請を却下したのは、EU法で禁止されている性的指向を理由とした差別にあたる可能性があるとの見解を示した。

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EU加盟国ではベルギー、スペイン、スウェーデン、ノルウェー、オランダ、アイスランド、ポルトガルが同性婚を認めており、デンマーク、フィンランド、ルクセンブルク、ドイツ、フランス、ハンガリー、チェコ、スロベニア、英国、アイルランド、オーストリアが婚姻登録した同性カップルに異性の夫婦に準ずる権利を認めている。

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