2011/7/25

競争法

銀行救済の特例措置、秋に継続の可否判断=欧州委

この記事の要約

欧州委員会のアルムニア委員(競争政策担当)は18日、金融危機対策としてEU加盟国に特例として認めている銀行救済措置を継続するかどうかを今秋に判断すると発表した。\ EUでは民間企業への公的救済を競争政策上の観点から厳しく […]

欧州委員会のアルムニア委員(競争政策担当)は18日、金融危機対策としてEU加盟国に特例として認めている銀行救済措置を継続するかどうかを今秋に判断すると発表した。

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EUでは民間企業への公的救済を競争政策上の観点から厳しく制限している。しかし、リーマンショックに端を発した金融危機で域内銀行が大きな打撃を受けたことから、各国政府による銀行救済に柔軟に対応することを決定。◇他の加盟国の銀行との競争で有利になるような救済は認めない◇救済は必要な範囲内にとどめ、適用も一時的なものとする◇対象銀行は資産売却による経営再建を進める――といったガイドラインを定め、基準を満たすケースでは救済を容認している。

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欧州委は金融市場の動向を見極めた上で、同特例措置を2012年1月から見直すかどうかを決める。アルムニア委員は、金融市場が回復した加盟国については救済ルールを強化し、市場の混乱が続いている国には現行措置適用を継続する可能性があるとしている。

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