2013/6/10

競争法

価格カルテルの損害賠償請求、共通ルールを設定へ=欧州委

この記事の要約

欧州委員会は、価格カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する法案を近く公表する。6日付けロイター通信が独自に入手した法案の草稿をもとに伝えた。制裁金などの行政罰に加えて損害賠償請求の私訴を促すことで、企業の反競争的行 […]

欧州委員会は、価格カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する法案を近く公表する。6日付けロイター通信が独自に入手した法案の草稿をもとに伝えた。制裁金などの行政罰に加えて損害賠償請求の私訴を促すことで、企業の反競争的行為に歯止めをかけるのが狙い。

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EUでは現在、ドイツやフランス、英国など16の加盟国でEU競争法の違反について被害者が裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することが認められている。ただ、加盟国によって損害賠償請求に関するルールや手続きが異なることが障害となり訴訟が起こされるケースは少ない。ことため、欧州委員会が違反事実を認定して巨額の制裁金を科している場合でも、被害者は十分な救済を受けられていないのが現状だ。同委の試算によると、未回収の損害額は年間200億ユーロに上っているという。

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ロイター通信によると、法案は11日に公表される予定。損害賠償請求に関するEU共通の基準と要件を設定すると同時に、米国のように訴訟が乱発されたり、賠償額が高額になり過ぎることを防止する措置が盛り込まれている。

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