2012/2/22

チェコ・スロバキア

チェコ独禁当局の制裁は妥当=ガス絶縁開閉装置カルテル

この記事の要約

発電所などで送電量を調節するために使われるガス絶縁開閉装置(GIS)に関する国際カルテルを結んでいたとして、チェコの競争当局がシーメンスや東芝、日立製作所を含む日欧の計10社に制裁金を課したことをめぐる裁判で欧州司法裁判 […]

発電所などで送電量を調節するために使われるガス絶縁開閉装置(GIS)に関する国際カルテルを結んでいたとして、チェコの競争当局がシーメンスや東芝、日立製作所を含む日欧の計10社に制裁金を課したことをめぐる裁判で欧州司法裁判所は14日、チェコ当局の措置は正当だったとの判断を示した。

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GISカルテルをめぐっては欧州連合(EU)の欧州委員会が2007年1月、日欧10社が1988年から2004年にかけ、GISの入札過程で情報を共有したうえで落札価格を事前に相談していたほか、落札企業の順番を決めた合意を交わしていたとして、総額7億5,070万ユーロの制裁金支払いを命令。チェコ独占禁止局(UOHS)も同2月に総額9億7,900万コルナの支払いを求める決定を下した。企業側は、欧州委員会とチェコの競争当局から二重に制裁金を課されることは一事不再理の原則に反するとして、UOHSの決定取り消しを求めて提訴。チェコ地裁は08年に企業側の主張を認めてUOHSの制裁金決定を覆す判断を下した。しかしUOHSはこれを不服として上訴。上級審は09年に地裁の判断を破棄し、地裁に審理が差し戻され、地裁は欧州司法裁にこの問題を付託していた。

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欧州司法裁は、UOHSが制裁の対象としたのはチェコがEUに加盟した04年5月以前に国内で行われたカルテル行為であり、一事不再理の原則に抵触していないとして、UOHSの決定を支持した。(1CZK=4.25JPY)

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