ベラルーシとカザフスタン、二重課税防止条約を改正

ベラルーシとカザフスタン両政府は先ごろ、両国が締結している二重課税防止条約を改正し、調印式を行った。1997年の発効後に明らかになった問題点を解消するためのもので、企業の債券譲渡益への課税方法や担当部局の変更などが含まれる。新しい条約は両国政府が関連国内法をすべて改正したことを相互に通知した時点で発効する。

今回の改正で両国は自国の銀行、政府系金融機関、個人の情報を交換することが可能となる。特に企業の債券譲渡益への課税については当該企業の資本価値の50%以上が不動産であるケースに適用され、その場合にはその不動産が所在する国において所得税が課されるようになる。その他の改正点には教師や研究者が相手国で受け取った報酬に対する2年間の課税免除が含まれる。

ベラルーシ国税・関税庁は、新条約により管理体制が改善され、税務当局間の情報交換に関する法的枠組みが確立するため、納税者をより効果的に監督することができるとしている。

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