2020/4/29

ルーマニア・ブルガリア・その他南東欧・トルコ

ルーマニア、新型コロナ対策で特例税制

この記事の要約

ただし、緊急事態が発令された3月16日以前に税務調査を実施済み、あるいは、税務当局が特に税務リスク分析を実施する場合にはこの限りではない。

◇納税猶予を受けた納税者が納税期日を守れなかった場合、緊急事態解除後30日以内に納付すれば滞納税・処罰を免除。

ルーマニアはすでに先月30日の緊急政令で、◇2020年第1四半期の法人税を期日までに納付すれば、大企業は5%、中堅企業は10%、その他の企業は15%納税額を軽減◇零細企業税も期日納付を条件に10%軽減――などの特別税制を施行している。

ルーマニア政府はこのほど(16日)、新型コロナウイルスに関連する経済対策として、新たな税制特例措置を定めた緊急政令を発布した。主な内容は以下の通り。

◇2019年末日〆の財務報告期限を7月31日へ...