悪質家主にご用心~チェコ

プラハで住宅を借りるときは注意したい。チェコ人であるか外国人であるかを問わず、悪質な大家にいっぱい食わされ、いやな思いをした人がたくさんあるからだ。賃貸契約を結ぶ際に気を付けたい点を挙げてみよう。

まず、契約書にきちんと目を通すことが大前提だ。英文の翻訳がついていても法的にはチェコ語のものが有効なので、言葉が不自由であれば地元の人の助力を得るようにしよう。

チェックが必須なのは(1)解約の告知期間(2)光熱費(3)敷金返却期間――の3つ。(1)民法では告知期間は3カ月と定められている。解約の通知は3カ月前の月の1日までに行わなければならない(例えば、3月末で退去する場合は1月1日まで)。ただし、契約で取り決められている場合はその限りではない。

(2)は、家主に料金を支払うケースで重要になる。年間の費用明細の開示日と店子の閲覧権が契約に記載されていることを確認しよう。さもないと、相場の6倍以上も料金をとられることがある。自分の名義で直接、公益企業と契約が結べれば一番安心だ。

(3)民法では、退去後、いつまでに家主が店子へ敷金を返却しなければならないかという規定がない。このため、契約に規定が見当たらなければ、家主にこの条項を盛り込むよう交渉しよう。期日は退去後1カ月で十分だ。

もう一つ、入居時には住宅の状態をしっかりチェックしよう。退去後に「修繕費」として大家から多額の請求書が届くケースがあるからだ。

入居時に大家と店子が一緒に見て、損傷個所のリストを作るのが理想だが、大家が「必要ない」と主張した場合は、自らリストを作っておこう。証拠となる写真を撮っておけば安心だ。

また、修繕費を請求された場合には、具体的に「何が壊れていたのか」の記載があるか、業者による請求書が添付されているかを確認しよう。民法によれば、敷金は普通に生活していることによる損耗や経年劣化による摩耗の修理には使ってはならないことになっている。

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