透明性登記簿(Transparenzregister)への登記義務

マネーロンダリングやテロリストへの資金援助規制の強化を図るため、反マネーロンダリング法が改正されました。こちらの改正により、法人の経営権を有する個人(Wirtschaftlich Berechtigter)の法人における役割や機能、また出資関係の透明性を確保するため、2021年8月1日より法人や社団における経営権を有し、企業経営を管理監督する個人(自然人)のTransparenzregister(透明性登録簿)への登記が、義務付けられました。

原則的に直接もしくは間接的に持株もしくは持分の保有率が25%を超えた個人出資者、同等の経営支配権を有する個人、もしくは企業を管理監督する個人が登記対象となります。従来、法人が商業登記簿へ登記を行う際、出資者(株主)名簿を提出し、そちらの名簿で透明性登記簿への登記が免除されていましたが、今回の改正により透明性登記簿への登記が全面的に義務化されました。

経営権を有する個人の情報が確定できない場合、その法人の代表責任者の登記が必要となります。社団法人の場合は、代表理事の登記が必要となります。

こちらの透明性登記簿への登記期限は、株式会社の場合2022年3月31日まで、有限会社の場合2022年6月30日まで、その他の会社形態は2022年12月31日までとなっています。登記は透明性登記簿のウェブサイト( https://www.transparenzregister.de/ )でユーザー登録を行い、登記手続きを行うことができます。まだ猶予はありますが、なるべくお早めに登記手続きを行うことをお勧めいたします。

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