ドイツ対外経済法(Außenwirtschaftsgesetz)

ドイツでは2013年に対外経済法(AWG)の改正により、ドイツ居住者と非居住者の間で1万2,500ユーロを超える取引(例:サービス料)がある場合はドイツ連邦銀行への報告が義務付けられており、中継貿易や資本取引の支払いも同様に申告を行わなければなりません。

商品の輸出入にかかわる支払いおよび受取り、保証金、返済期間が12カ月以内の貸付金の借入れおよびその返済は該当しません。

ドイツ国内の銀行を通じた1万2,500ユーロ以上の国外送金(銀行振込)は所定の用紙に記入し、支払いの翌月の7日までにドイツ連邦銀行の対外経済統計サービスセンター(Servicezentrum Aussenwirtschaftsstatistik)にオンラインで提出します。

有価証券ないし金融派生商品の売買による入出金、および有価証券の現金化に伴う入出金も所定の用紙に記入し、届け出なくてはなりません。

詳しくはドイツ連邦銀行ののオンラインサービス「ExtraNet」の「一般統計申告ポータル(Allgemeines Meldeportal

Statistik:AMS)」https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Service/Meldewesen/

allgemeines_meldeportal_statistik.html をご覧の上、御社にて上記の申告義務が発生していないかご確認の上、申告義務がある場合には銀行口座管理者が毎月申告を行ってください。

弊社でもご希望により代行サービスを提供いたします。詳しくはお問い合わせください。