ホームオフィスの経費

コロナ危機により、ホームオフィスで働く人の数が増加しています。会社内でのソーシャルディスタンスを保つという条件ひとつだけでも、従業員ひとりひとりに安全性に準拠し労働法にも則した業務の場を提供することは難しくなっています。

■ホームオフィスの条件とは?

ホームオフィスに関わる費用を税務上考慮するには、業務上の事由で利用される「仕事部屋」が必要となります。さらに、この部屋がほとんど業務上の事由にのみ利用されていることが条件となっています。同じ部屋をプライベートで使用する割合が10%を超えた時点で、仕事部屋として認められなくなる可能性があり、この場合は、業務に関する割合で分割して考慮することもできなくなります。普段プライベートで使用している居間や寝室などに、業務用の「仕事エリア」を設ける場合においても税務上、ホームオフィスとして認められていません。

また更に、自宅の仕事部屋以外に業務を執り行う勤務地がないことが条件となります。

これについては従業員に他の勤務地がないことを具体的に説明する必要がありますが(例:雇用者からの証明書など)、コロナ危機下においてはほとんどの場合、健康保護やソーシャルディスタンスの保持を理由に、この条件を満たすことが可能となります。

■控除対象となる費用

ほぼすべての業務が自宅の仕事部屋で執り行われている場合、仕事部屋に関わる費用(家賃・減価償却費・債務利息・光熱費・手数料・保険料・家具購入費など)を限度額無しで経費として控除することが可能です。

この条件を満たすためには、

・従業員が常にホームオフィスで業務を行っていること、あるいは

・業務が主にホームオフィスで行われており(少なくとも週3日ホームオフィス、週2日出勤)且つ業務の効率が出勤時と同じであることが必要となります。

「ほぼすべての業務が自宅の仕事部屋で執り行われている」という条件を満たさない場合、仕事部屋に関わる費用は年間最大1,250ユーロまで経費として控除可能で、自宅での業務期間が一年に満たない場合であっても考慮することができます。ただしこの場合には、費用の詳細についての証明が必要となります。

■備品にかかる費用

業務上必要となる備品にかかる費用は、上記の控除限度額に関わらず、原則として全額必要経費として控除することが可能です。例として机、椅子やその他システム上の備品(データ処理システムなど)がこれに該当します。これら費用は、ホームオフィスにおける前提条件が満たされていなくても控除することが可能です。

■雇用者による費用負担

従業員が必要経費として控除可能なホームオフィスにかかる費用を雇用者が負担する場合、必ずしも全ての手当てが自動的に賃金税並びに社会保険料の免除対象になるわけではありません。これについては個別ケースで判断しなければいけません。手当が定額で支払われた場合は、非課税対象とはなりません。備品(データ処理システムなど)及び調度品などが会社の資産である限り、それらを非課税で提供できます。

また、従業員がデータ処理システムをプライベートで使用した場合、このプライベート使用分は非課税となります。更に、ノートパソコンやPCを従業員へ譲渡する場合には、25%の一律課税の対象となりますが、社会保険料の対象とはなりません。