住居に関する専門業者のサービスについての税軽減について

プライベートの住居の改装、維持、改築(Modernisierung)や、その他土地家屋のメンテナンスなどにかかった費用は税額控除を適用できます。(所得税法第35a条2項、3項参照)

優遇措置に該当するのは以下の費用の20%となります。

•家事に関連したサービス

例)住居の清掃、クリーニング、芝刈り、植木の剪定等 

年間控除限度額 4,000ユーロ

•専門業者のサービス

例)家の改装(グレードアップ)、庭の手入れ、暖房機器、キッチン機器やPCの修理やメンテナンス、煙突掃除等 

年間控除限度額 1,200ユーロ

この税軽減措置の恩恵を受けるには、請求書があり、サービス提供者の銀行口座に振込みで支払いが行われていることが必要です。分割払いの場合でも問題ありません。

カレンダーイヤーでの税軽減の考慮には、原則的にいつ支払いが行われたのか、支払いの時期が重要です。これに関連して「算定余剰金」(控除限度額を上回った額)がないか、注意して下さい。この余剰金は翌年度に繰り越すことは出来ません。

税軽減は住居の所有者だけではなく、賃貸住居の借主も適用できます。借主が付帯経費の中で、家事、家屋に関する保守、改装等の費用が含まれている場合、優遇措置の対象となりますので、年度末の精算額を確定申告の際に考慮できます。

新規住居の建築(Neubaumassnahme)の際、建設工事が終了するまでに発生したサービス費用は、優遇措置の対象となりません。即ち、現存の屋根裏部屋の増築(住居面積の拡大工事も含む)や庭の新設、駐車場拡張工事やテラスの屋根の取り付けなど現存の住居の範囲内である限り、所得税法第35条3項に基づいて税控除が適用されます。

所得税法第35a条4項により、優遇措置は、「住居」の中で発生したサービス費用だけに制限されています。2015年2月23日のミュンヘン地方財政裁判所の判例では、大工による家のドアの製造及び取付け作業費用に対して優遇措置が適用されました。この判例では、作業費用が住居空間に直接関連し、且つ住居のために行なわれたサービスの費用であったため優遇措置が認められました。連邦財務裁判所の判例の中で言及されている「住居」とは、空間的に機能するものでなければならないと定義されています。従ってこの「住居」とは、決して実際に生活をしている場所のみに限定されているわけではありません。他の住居に引越しした際、新しい住居への引越作業費用にも、旧住居の修繕費用にも優遇措置が適用されます。

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