所得税、法人税といった税金が納税期日までに支払われなかった場合、自動的に延滞税が発生します。延滞税額は、基本的に1カ月につき端数を切捨てた未納税額の1%となります。
納税方法が銀行振込の場合、納税期日は最長3日間延長(猶予期間)され、この期間内に税務当局の銀行口座に入金されれば延滞税は発生しません。売上税、賃金税などの自己申告における税金の場合、延滞税は申告前に課せられることはありません。これら税金申告が期日までに行われていない場合、加算金が発生する場合があります。(租税通則法第152条参照)。
支払い期日または猶予期間最終日が土日もしくは祝日である時、それぞれ期日は次の平日まで延長されます(租税通則法第240条, 第108条3項参照)。
税務当局は、税徴収が特別な理由により不可能であった場合、延滞税を(部分的に)免除します(租税通則法227条参照)。例えば突発的な病気によって、期日までの支払いが不可能であった場合や財政的に支払い不可能であった場合などがこれに該当します。
何らかの手違いにより期日までの振込を失念してしまった場合でも、毎回期日までに納税している優良納税義務者であれば延滞税が免除されることがあります。但し、継続的に上記に挙げた3日の猶予期間内で納税している場合、期日までに支払っているとは見なされません(租税通則法運用通達240条5b号参照)。このように期日を過ぎても、猶予期間内に納税されれば延滞税は発生しませんが、度重なる猶予期間内での納税は延滞金免除が適用される可能性が低くなりますのでご留意ください。