雇用主から従業員へ支給される食事、例えば会社の食堂などで提供される昼食もしくは夕食は通常現物支給として賃金税及び社会保険の対象となります。このような現物支給は実際の額を問わず、2016年度は一律一食3.10ユーロが現物支給額となり、賃金税及び社会保険の対象となります。
税務当局はレストランの食券供与の場合、被雇用者に対して支給される現物供与が1日当たり6.20ユーロを超えなければ一食当たり3.10ユーロを現物支給として認識し、一律課税25%並びに社会保険の対象となることを明らかにしました。6.20ユーロを超えた場合は全額現物支給として賃金税及び社会保険の対象となります。
例: 従業員Aがあるレストランで昼食を取りました。Aはその昼食の請求書を雇用者に渡し、6.20ユーロが支払われました。給与計算上、Aは昼食1回に付き6.20ユーロを支給されたことになり、一食に付き3.10ユーロが一律課税と社会保険料の対象となる現物支給額となり、残りの差額3.10ユーロは非課税となります。
雇用者は、税務署に対して常に証明できるよう、これらの証憑をきちんと保管しなければなりません。税務当局は更に、これらの証憑が電子媒体で保管され、電子システムを介して雇用者に提出されることも承認しています。給与計算の際、これらの証憑は給与証憑として保管されなければなりません。