公文書発行の是非をめぐる簡単な裁判の片がつくのに要した年月は13年――。審理をいたずらに遅延したドイツ国内の裁判をめぐる係争で欧州人権裁判所は2日、審理の遅延は欧州人権条約に違反すると認定。ドイツに対し慰謝料1万ユーロの支払いと、こうした事態を回避するための立法措置を1年以内に講じることを命じた。
\欧州人権裁に救済を申し立てたのはボディーガード会社を経営する1951年生まれの男性。この男性は銃刀法上の書類の再発行を拒否した郡当局を相手取って1994年4月に提訴。裁判が終了したのは2007年5月で13年が経っていた。
\対応が特にひどかったのは第2審のザクセン・アンハルト高等行政裁判所だ。審理を途中で3年以上、中断したこともあり控訴から判決までの年数は実に8年に達した。原告は最終的に憲法裁判所まで係争を持ち込んだ末に敗訴したものの、審理を長期間棚上げにされたことを不当として欧州人権裁に提訴していた。
\ちなみに審理遅延で欧州人権条約に違反したドイツの裁判の数は2009年までに計54件。お隣のフランスは250件を超え、イタリアに至っては1,095件に達するというから、ドイツはまだ「ましな部類」に入るらしい。
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