公的健康保険の保険料に関する政府法案が12日の連邦議会で成立した。これにより保険料率は来年1月、現在の14.9%から15.5%へと引き上げられるほか、公的健保組合が追加徴収できる保険料の上限枠も撤廃される。
\公的健保の料率は現在、給与支給額の14.9%で、そのうちの7.9%を被用者、7.0%を雇用主がそれぞれ負担している。来年からはこれが各8.2%、7.3%となり、合計で15.5%に引き上げられる。
\追加保険料は収入不足が発生した健保組合が被保険者のみから徴収する保険料で、現在は所得の1%を許容上限(ただし最高額は月37.5ユーロ)とする規則が適用されている。来年からは所得の大小にかかわらず一律の金額を徴収するルールに改められるほか、徴収額を各健保が自由に設定できるようになる。追加保険料の額が所得の2%を超える被保険者については超過分を国が負担するため、低所得層に過度の負担は生じない。
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