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2010/12/1

経済産業情報

道路交通政令が改正、夏用タイヤ使用の罰金2倍に

この記事の要約

州政府の代表で構成される連邦参議院は11月26日、道路交通政令の改正案を可決した。冬用タイヤの装着義務規定を明確化するとともに、義務に違反した場合の罰金を2倍に引き上げたのがポイント。12月1日付で施行される。\ ドイツ […]

州政府の代表で構成される連邦参議院は11月26日、道路交通政令の改正案を可決した。冬用タイヤの装着義務規定を明確化するとともに、義務に違反した場合の罰金を2倍に引き上げたのがポイント。12月1日付で施行される。

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ドイツでは2006年の道路交通政令改正で、冬用タイヤの装着が義務化された。ただ、政令の文面が「天候に適したタイヤの装着」とあいまいなため、交通事故の調査を行う警察や保険会社では明確な解釈ができないという問題が起きていた。

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今回の改正では雪や凍結で滑りやすくなった道路を夏用タイヤで走行すると違反となることが明記された。1年のうちの特定期間を対象に冬用タイヤの装着を義務づけるルールは導入されない。このため、夏であっても山間部を走行して雪に遭遇した場合などは冬用タイヤの装着が必要となる。

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冬用の装着義務に違反した場合の罰金は現在の20ユーロから40ユーロに引き上げられる。また、冬用の未装着で交通に支障をきたした場合は1点減点となり、罰金もこれまでの2倍の80ユーロを支払わねばならない。

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