勤務先のパソコンを私的目的で利用することを認める企業や役所がある。これは被用者にとってはありがたいことだが、図に乗って仕事を放り出すようだと解雇を覚悟しなければならない。ここではニーダーザクセン州労働裁判所が昨年5月に下した判決(訴訟番号:12 SA 875/09)に基づいてこの問題をお伝えする。
\裁判を起こしたのは自治体の職員。同職員は出会い系サイトに登録し、勤務先のアドレスを利用してメールのやり取りを行っていた。この事実を知った雇用主は原告のパソコンを調べ、1日当たり100件以上のメールをやりとりしていた事実を確認。2008年7月2日付の文書で解雇を通告した。原告はこれを不当として提訴した。
\第1審のニーンブルク労働裁判所は原告勝訴を言い渡したものの、第2審のニーダーザクセン州労裁はこれを棄却した。判決理由で裁判官は、電子メール1件に要する時間が仮に3分に過ぎなかったとしても、毎日100件以上をやり取りしており勤務時間中に業務をほとんど行えなかったと指摘。雇用主が警告処分抜きに解雇したのは妥当だとの判断を示した。
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