社員の写真を本人の承諾なしに公表することは肖像権の侵害に当たり違法だ――。こんな判断をフランクフルト労働裁判所が下していたことが20日に公開された判決文(訴訟番号:7 Ca 1649/12)で分かった。
\裁判を起こしたのは被告銀行に勤務していた元行員。被告は原告の写真を本人に無許可で自行のホームページに掲載していた。原告は被告銀行を退職した後、これを不当として写真の削除と損害賠償を請求する訴訟を起こした。
\第1審のフランクフルト労裁はこの裁判で、写真削除を求める原告の訴えを認めた。判決理由で裁判官は、肖像写真を公表できるのは撮影された本人の承諾がある場合に限られるとした芸術著作権法(KunstUrhG)22条の規定などを指摘。被告に対し原告の写真を削除するよう命じた。
\一方、損害賠償を求める原告の訴えについては棄却した。原告が被告銀行での勤務期間中に写真の削除を要求していなかったことを指摘。削除を要求するまでの期間は公開に同意していたとみなされるとの判断を示した。
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