ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)サイトで同僚や上司を誹謗した被用者を雇用主は解雇できる。これについては10月17日号掲載の本コラムですでにお伝えした。だが、事情によっては解雇できないケースもある。そんな判決をデュースブルク労働裁判所が9月に下したので、ここで取り上げてみる(訴訟番号:5 Ca 949/12)。
\裁判はフェイスブックに同僚を誹謗する書き込みをして解雇を通告された社員が起こしたの。書き込みには「デブ」「小ざかしい野郎」などとの言葉が含まれていた。原告のフェイスブック友達には同僚も数多く含まれており、書き込みの事実を知った雇用主は即時解雇を言い渡した。原告はこれを不当として提訴した。
\第1審のデュースブルク労働裁判所が下した判決は、解雇は行き過ぎというものだった。判決理由で裁判官は、原告が同僚を誹謗したのは、これらの同僚が原告を貶める発言を雇用主の前で行ったことが原因だと指摘。こうしたケースでは警告処分が妥当だとの判断を示した。誹謗対象の同僚の氏名をフェイスブック上で伏せていた点も斟酌した。
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