同僚を暴行した被用者を雇用主は原則的に即時解雇できる。これについてはこのコラムですでに何度か取り上げてきた。では、暴行がカーニバルのお祭りの最中に行われた場合も即時解雇処分は妥当なのだろうか。こ...
2016/2/10
ゲシェフトフューラーの豆知識
カーニバルの最中に同僚に暴行、即時解雇は不当か
この記事の要約
同僚を暴行した被用者を雇用主は原則的に即時解雇できる。これについてはこのコラムですでに何度か取り上げてきた。では、暴行がカーニバルのお祭りの最中に行われた場合も即時解雇処分は妥当なのだろうか。こ…この記事はドイツ経済 […]
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