サムスン製のスマートテレビをインターネットに接続すると顧客の同意なしにデータが同社のサーバーに自動送信されること違法だとしてノルトライン・ヴェストファーレン消費者保護センターが同社の独法人を訴えている係争で1審のフランクフルト地方裁判所は10日、原告の主張を一部認める判決を下した。裁判官はサムスンの独法人に対し、同社が販売するスマートテレビをネットに接続するとデータが自動送信され、利用される可能性があることを購入者に知らせるよう命じた。
一方、データ送信が行われるのはメーカーがそれについての情報を購入者に伝え同意を得た後でなければならないとした原告の訴えについては、データの送信先が被告(サムスン独法人)でなく、係争当事者でないサムスン本社であることを指摘。サムスン本社が被告となっていない今回の裁判で判断を示すことはできないと言い渡し、訴えを退けた。
裁判官はこのほか、サムスンの普通約款(AGB)に含まれている意味不明な条項について使用禁止を命令した。契約規定は明確でなければならないとした民法典(BGB)307条に抵触すると判断したためだ。
裁判官は控訴を認めており判決は確定していない。