排外的な言動、プライベートでも処分は妥当か

勤務中に外国人を差別する発言をした被用者は解雇などの処分を受けることになる。差別は憲法(基本法)で禁じられており、職場でそれを放置・許容することは許されないためである。では差別的な発言や表現をプライベートな場で行った場合はどうなのだろうか。この問題をめぐる係争でマインツ労働裁判所が15日に判決(訴訟番号:4 Ca 1240/17、4 Ca 1241/17、4 Ca 1242/17、4 Ca 1243/17)を下したので、ここで取り上げてみる。

裁判はマインツ市から即時解雇を通告された職員4人が同市を相手取って起こしたもの。4人はスマートフォン向けメッセンジャーサービス「ワッツアップ(WhatsApp)」のグループ内で排外的な画像を交換していた。グループ内の1人がその事実をマインツ市当局に通報したことから、同市は4人に即時解雇を通告。4人は解雇無効の確認を求めて提訴した。

1審のマインツ労働裁判所はこの訴えを認める判決を下した。判決理由で裁判官は、4人は個人所有のスマホを用いていたうえ、投稿内容が公開されないことを前提にしていたと指摘。最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が2009年12月10日に下した判決(訴訟番号:2 AZR 534/08)に準拠して解雇無効を言い渡した。

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