1月1日付の法令改正

【労働・社会保障】

1時間8.84ユーロの法定最低賃金、一部の業界に認められていた例外が廃止に

倒産した企業の社員に対し労働局から支給される給与と同額の未払い給与代替手当(Insolvenzgeld)、企業の分担金負担率(給与支給額が算出基準)が0.09%から0.06%に低下

公的健康保険への加入義務を免除される収入の下限、年5万7,650ユーロ超から年5万9,400ユーロ超に引き上げ

労使が折半する公的年金の保険料率、18.7%から18.6%に引き下げ

年金受給開始年齢を1カ月引き上げ。65歳6カ月から65歳7カ月に(受給開始年齢は毎年引き上げられ、1964年以降に生まれた者では67歳となる)

企業年金強化法が部分施行。

◇雇用者団体と労働組合が確定拠出型の企業年金を労使協定の形で導入可能に(確定給付型と異なり運用目標に届かなくても企業は積立金を事後的に積み増す必要がないため、予期せぬ負担が発生し経営を圧迫するリスクが回避)

◇月収2,200ユーロ未満(支給額ベース)の被用者の企業年金保険料を一部負担する企業に対し負担額の30%を国が支給

◇企業・個人年金への被用者の加入意欲を高めるために(1)リースター年金の助成額を拡大する(2)被用者が給与の一部を企業年金の保険料に切り替える場合、雇用主に保険料の15%の負担を義務づける(3)給与の一部を企業・個人年金保険料に振り向ける被用者の税控除枠を拡大する(4)生活保護費との相殺規定を緩和する

求職者基礎給付金(いわゆるハルツ4)引き上げ。単身者で月409ユーロから416ユーロに

障害者の賃金の最大75%を助成

【医療】

被用者のみが負担する公的健康保険の追加保険料率、平均1.0%に低下

腹部大動脈瘤の検査、公的健保に加入する65歳以上の男性で無料に(1回)

【税・財政】

基礎控除額180ユーロ増の9,000ユーロ、年少扶養控除72ユーロ増の4,788ユーロに

納税申告期限が翌年5月末から同7月末に延長

【消費者保護】

欧州で食経験のない食品・食品原料(ノベルフード)の定義がこれまでより明確化。評価・認可手続きも厳格化(EU法に基づく)

ブロイラーに含まれる食中毒菌カンピロバクターの許容上限値、1グラム当たり1,000コロニー形成単位(CFU)に(EU法に基づく)

シャンプーやボディソープに含まれる防腐剤メチルイソチアゾリノン(MIT)の許容濃度、1月27日付で0.01%から0.0015%に引き下げ(EU法に基づく)。MITはアレルギー原因物質

水銀含有製品の製造・輸入・輸出が一部の例外を除いて禁止(EU法に基づく)

改訂EU決済サービス指令(PSD2)が1月13日付で施行。

◇カード決済、送金、口座引き落としで商品を購入したり予約をする顧客から実店舗・ネット販売事業者が特別な手数料を徴収することが禁止。

◇銀行・クレジットカードの不正使用で損害が発生した場合にカード所有者が負担する損害賠償の上限が150ユーロから50ユーロに引き下げ

【交通】

1月1日以降に生産する冬タイヤに山と雪を組み合わせたシンボルマークの表記が義務化

ディーゼル車・ガソリン車の排ガス、排気口での測定が全面義務化(排ガス不正の防止と故障早期の発見が狙い)

【エネルギー】

再生可能エネルギー電力の助成分担金、1キロワット時当たり6.88セントから6.792セントに引き下げ(同分担金は電力料金に含まれている)

レンジフードのエネルギー効率規制が強化。最高の効率クラスとして新たに「A++」が導入されるとともに、これまで最低の効率クラスであった「F」と「G」が廃止に(EU法に基づく)

住宅用空調機器のエネルギー効率規制が強化。最低の効率クラスである「E」「F」「G」が廃止。1月1日からはクラスが「A+」~「D」に。騒音の許容上限も45デシベルから40デシベルに引き下げ

グンドレミンゲン原子力発電所Bブロックを最終停止

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