就労時間の短縮が可能に、金属業界で新協定

独バーデン・ヴュルテンベルク地区の金属業界(自動車・電機・機械など)の労使は6日未明、新しい労使協定の内容で合意した。大幅な賃上げのほか、就労時間短縮の権利を被用者に認めることが柱で、家庭生活と仕事をこれまでよりも両立しやすくなりそうだ。同地区にはダイムラーなどの大手自動車メーカーのほか、機械・電機の中堅有力企業も多いため、今回の合意は「ひな型」として他の地区の労使にも採用される見通しだ。

賃金を4月1日付で4.3%引き上げるほか、来年からは各被用者に年400ユーロと月収の27.5%に相当する額を年に1度支給する。労使協定の期間は今年1月から2020年3月までの27カ月で、今年1~3月については一時金100ユーロを一律支給する。

就労時間については週労働時間を最大で28時間まで引き下げる権利が19年からすべての被用者に認められる。短縮就労時間の期間は最低6カ月、最高24カ月で、同期間の終了後は更新することができる。

子どもや要介護家族がいる被用者とシフト勤務の被用者は19年から、月収の27.5%相当額を取得する代わりに、年8日間の有給休暇を取ることができる(金銭の受け取りか有給取得かの選択権がある)。同8日のうち2日は27.5%相当額を超過しており、企業(雇用者)が負担する形となる。

IGメタルは今回の交渉で、就労時間の短縮に伴う収入減少分の一部を企業が補うことを要求したが、これについては雇用者側の同意を得られなかった。また、就労時間短縮権獲得の見返りとして、従業員に占める週労35時間超の被用者の割合を大幅に引き上げることを経営側に認めた。同割合はケースによって最大50%に達することになる。

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