1月1日付の法令改正

【労働・社会保障】

・法定最低賃金引上げ。1時間当たり8.84ユーロから9.19ユーロに

・子育てや介護を理由に勤務時間を減らしていた被用者が本来の勤務時間へと復帰する権利を保障。パート社員には勤務時間の引き上げ請求権(企業は正当な理由の提示なしにパート社員の請求を拒否することができない)

・職業研修に参加する被用者の勤務を免除する企業に賃金助成金を支給(経済のデジタル化を踏まえた措置)

・求職者基礎給付金(いわゆるハルツ4)引き上げ。単身者で月416ユーロから424ユーロに

・改正年金法施行

◇公的年金受給開始時点の年金額が現役世代の手取り収入額の何パーセントに当たるかを示す所得代替率を2025年まで現在の48%に据え置く◇労使が折半する年金保険料の料率(給与支給額に対する比率)を25年まで20%以内に抑制する◇1991年以前に生まれた子供の養育のために仕事ができなかった親(主に女性)の公的年金受給額を一段と拡大し、92年以降に子供が生まれた親との格差を縮小する◇障害年金の支給額を受給者が年金受給開始年齢まで働いたと仮定して算出する◇軽減社会保険料率が適用される「ミディジョブ(Midi-Job)」の適用対象となる賃金の上限をこれまでの850ユーロから1,300ユーロへと引き上げ、低所得者の社会保険料負担を軽減する

・年金支給開始年齢を65歳7カ月から65歳8カ月に引き上げ

・保険料算出限度額(最大の保険料が適用される収入の下限)引き上げ。公的健康保険で年5万3,100ユーロから5万4,450ユーロに。公的年金は西部州で月6,500ユーロから6,700ユーロ、東部州で5,800ユーロから6,150ユーロに

・公的健康保険の保険料、労使の折半負担が復活(雇用者負担は増加)

・介護保険料率0.5ポイント引き上げ。子供がいる人は3.05%、子どもがいない人は3.3%に

・失業保険料率3%から2.5%に引き下げ

【消費者保護】

・借家人の権利強化

・保険の種類、カバー範囲、料金、期間などの情報を契約締結前に3ページ以内の文書で顧客に通知することを保険会社に義務付け

・宅配便料金・条件の明確な情報提供が欧州連合(EU)で義務化。料金比較サイト開設

・アマルガムをカプセル化せずそのまま歯科治療に用いることがEUで禁止に

【エネルギー】

・再生可能エネルギー電力の助成分担金、1キロワット時当たり6.792セントから6.405セントに引き下げ(同分担金は電力料金に含まれている)

【税・財政】

・基礎控除額が9,000ユーロから9,168ユーロ、年少扶養控除が7,428ユーロから7,620ユーロに引き上げ。子供手当も月10ユーロ引上げ(第2子までで1人204ユーロ、第3子で210ユーロ、第4子以降で1人235ユーロに)

・英国法に基づく企業をドイツ法に基づく企業へと転換することが容易に(英国のEU離脱に備えた措置)

【環境】

・包装材を用いた製品を未登録で販売することが禁止に。登録は「包装材登録センター( Zentrale Stelle Verpackungsregister )」で行う(インターネットで登録できる)

【交通】

・トラック走行料金(Lkw-Maut)が走行1キロメートル当たり0.002セント値上げ。各車両の料金は車重、車軸数、排ガス区分によって異なる

・シュツットガルトで旧型ディーゼル車の市内(環境ゾーン)走行が禁止に。対象は差し当たり欧州排ガス基準「ユーロ4」以下の車両(手工業者などは免除)。違反者には罰金80ユーロ

【その他】

・男性でも女性でもない「第3の性」の登録が可能に(12月22日付で施行)

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