・子供手当が月10ユーロ引上げ。第二子までは1人204ユーロ、第三子は同210ユーロ、第四子以降は1人235ユーロに
・公的年金の支給額引上げ。上げ幅は西部地区で3.18%、東部地区で3.91%
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この記事の要約
・公的年金受給者の就労促進に向けた法律が施行。
早期年金受給者を対象とする年金受給額と勤労収入の相殺ルールも改善
妊娠13週目以降に流産した女性に解雇保護規定が適用に(6月中に施行済み)
・子供手当が月10ユーロ引上げ。第二子までは1人204ユーロ、第三子は同210ユーロ、第四子以降は1人235ユーロに
・公的年金の支給額引上げ。上げ幅は西部地区で3.18%、東部地区で3.91%
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